小型船舶の免許制度が変更になりました。2003年、2004年と二度の法律改正が行われました。 おおまかにとらえると、変更を要点は以下の2つです。
- ・ 水上バイクに乗るための資格が「特殊」として別の免許になった。
- ・ 「船は5トン未満か?」と船の大きさを気にする必要が無くなった。
- ・ 一級試験で実技試験が免除になった。(二級や旧四級などをお持ちの方のみ。詳しくはこちら)
旧免許をお持ちの方は更新すると、以下の表のような免許となります。水上バイクが乗れなくなることは「ありません」のでご安心下さい。
旧免許(2003年6月以前) | 新免許 |
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一級小型船舶操縦士(20t未満、無制限) | 1級 + 特殊 |
二級小型船舶操縦士(20t未満、20海里) | 1級 + 特殊 |
三級小型船舶操縦士(20t未満、5海里) | 2級 + 特殊 |
四級小型船舶操縦士(5t未満、5海里) | 2級 + 特殊 |
五級小型船舶操縦士(5t未満、1海里) | 2級(1海里限定) + 特殊 |
湖川四級、湖川五級 | 湖川二級 |
法改正により、現在、1級と2級の実技試験の内容は同じになっています。 よって、旧四級小型船舶操縦士や旧五級免許、二級小型船舶免許をお持ちの方が一級を受験する場合には、学科試験実技試験が免除となります。(ステップアップ受験) ステップアップ講習、ステップアップ試験についての詳しい内容はこちらをご覧下さい。
2003年6月に小型船舶免許区分の変更されました。免許区分が一級、二級、三級、四級、五級、湖川4級(湖川5級)から一級、一級5t限定、二級、二級5t限定、湖川二級、特殊となりました。 大きな変更点としては、水上バイク(水上オートバイ)の免許が「特殊小型船舶操縦士免許」として別になったことです。
2004年11月の法律改正では、一級5t限定と二級5t限定の免許区分がなくなり、一級、二級、湖川二級、特殊の四種類のみの免許区分になりました。 大きな変更点としては、「5トン未満制限」という区分が無くなったことで、旧4級免許や二級5t限定の小型操縦士免許をお持ちの方も20トン未満の船舶に乗れるようになりました。実際の試験でも、5トン以上の大きな船で試験をすることが無くなり、1級の実技試験と2級の実技試験の内容は同じになっており、二級小型船舶免許をお持ちの方が一級を受験する場合には、実技試験が免除となります。詳しくはこちらをご覧下さい。